転勤についての知識を持とう

転勤とは皆さんがご存知のように、労働者が会社内で違う勤務場所に配属されることをいいます。会社が転勤命令を出す際には、根拠が必要になるのですが、就業規則の規定で会社に広範な人事権(なかなか拒否できない)が認められています。まず、ご自分の会社の就業規則の内容を知っておく必要があると思います。会社が転勤命令を出す場合は、業務上の必要性があると判断した場合に発生します。能力開発や若手社員の育成、一業務での慢性化、いろんなタイプの不正防止などの理由で命ぜられることがほとんどだと思います。通常の転勤では住居の変化や引越しの手間などの費用発生で、転勤者には不利益が発生しますが、雇用契約や就業規則の規定では「通常甘受すべき不利益」となっているのが大半で、転勤命令を拒否すると「業務命令違反」となり、「懲戒解雇」として取り扱われて、肩書き等でかっこが悪いとかで「自己都合退職」を促す会社がほとんどだと思います。この場合の失業保険は3ヶ月後からしか支給されませんのでご注意ください。そして、「懲戒解雇」「自己都合退職」ではなく、「会社都合」により退職だとすぐに失業保険がもらえるみたいだす。

転勤を拒否できる場合もある

転勤命令を受けた人が「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」を負う時には、拒否できます。家族の介護の必要性で単身就任ができない時や勤務場所を特定して採用した時には、勤務場所を変更する時にも拒否できます。この時は会社側にその者でなければいけないかという「人選の合理性」を求められるからです。会社にとって望ましくない、著しく勤務状況が悪い人間を僻地に転勤させたり、転勤の連続などで「自己都合退職」させたり、リストラの際に家庭の事情でこまるのを見越して転勤命令を出したりと、人の弱みに付け込むドラマをよく見かけます。仕事上において必要性が認められず、労働者に対する嫌がらせと判断された場合は、人権濫用として転勤命令が無効になり拒否することができます。どうしても、退職を余儀なくされた場合は「会社都合」を交渉して選んだほうが良いと思います。失業保険もすぐにもらえるし、貰える日数も大きく変わります。45歳〜60歳で10年〜20年勤続の人では「自己都合退職」は120日、「会社都合」は270日と貰える日数が変わってきます。

転勤族やリストラはまだ多いか?

転勤族とは転勤の多い職業で、大手会社、官公庁で働く人は、いくつかの支社・支店等に勤務先が移動する人を俗語的に表現したものです。私の弟も大手勤務で九州、大阪、静岡と転勤し、今では支店長という肩書きをもらってますが、早く実家にもどってのんびりしたいと常日頃申しています。勤務先の支社でいい成績を上げると、次から次えと新しい支社をまかされ、いずれは本社である東京に戻れることを目標に頑張っています。このように、支社でいい成績を上げると本社のある大都市に戻され、社内ではステータスが高いのでしょうが、収入とは別に社宅、公務員住宅、賃貸マンション暮らしの人が多いと思います。また、家族皆の生活スタイルが転勤のたびに変わってくるというデミリットもあります。リストラも最近ではあまりメディアで取り上げられなくなってきましたが、水面下ではまだまだ行なわれていることでしょう。ほとんどが、組織再構築の実施による「従業員削減」のみを意味するように、単に「解雇」と解釈されるケースが多いと思います。組織再編成において、十分な手を打たないでリストラするのは、双方において、百害あって一利なしで経営者責任を問うべきです。

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